大判例

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札幌高等裁判所函館支部 昭和24年(う)73号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

遺棄罪の訴因について、「犯罪の日時が不明確であつても、犯罪構成要件に缺けるところがないのみならず、その公訴事実を他の事実から區別して認められる程度に特定されている以上その起訴状自體の効力には影響がない」。

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